質預かりのご案内
返済期間、利子・手数料、借入例のご案内
返済(出質)可能期間は原則最短2か月~最長3ヶ月となります。
※利息の支払いにより1ヶ月単位で延長可能です。利息は借入金額に応じて、1ヶ月単位で発生します。手数料はかかりません。
利率は月利4%〜8%(年利率48%〜96%)です。融資額が多いほど利率は低くなります。
10,000円ご融資で1ヶ月以内に返済した場合、利息は800円となり、出質時に10,800円が必要です。
10,000円ご融資で1〜2ヶ月以内に返済した場合、利息は1,600円となり、出質時に11,600円が必要です。 10,000円ご融資で2〜3ヶ月以内に返済した場合、利息は2,400円となり、出質時に12,400円が必要です。質利息のご案内
借入金額 | 利息 |
---|---|
1,000,000円以上 | 4% |
1,000,000円未満 | 5% |
500,000円以下 | 6% |
100,000円以下 | 7% |
50,000円以下 | 8% |
・営業時間(AM10時~PM20時)※水曜日定休日となっております。 ・当店は裏口もあります。人目を気にする事なくご来店頂けます。 ・少額融資1,000円からご融資致します。 ・飲まない高級ウイスキー(山崎、響、白州など)をお持ちの方。 ・経営者の方には、1,000万円以上の高額融資を可能です。
※500万円以上は、事前にご連絡の上にてご来店願います。
(例)1月1日に品物を預けて1万円を借りると、翌月の2月1日まで(同日も含む。)は、
いつご返済されたとしても質料は100円(1万円×1%)です。
但し、2ヵ月目(2月2日以降)より当店通常借入金利となります事、ご注意願います。
品物を担保に現金をご融資いたします
宝石・貴金属・時計・ブランド品などお客様のたいせつな品物(質草)を担保としてお預かりしてお金をお貸し致します。
お客様が質料(利息)と元金を期限内にお支払いくだされば預けた品物をお返し致します。
仮に返済ができなくても担保として預けた品物を手放せば返済義務はなくなります。
700年の歴史を持つ金融機関です。
質預かりは鎌倉時代から700年も続く金融システムです。
貨幣経済が全国的に浸透した江戸中期には質屋も庶民の間にすっかり定着していたようで、櫛・かんざし、衣類や布団、鍋や釜などが
質草に使われていたそうです。
現在、質屋は「質屋営業法」によって各都道府県の公安委員会の許可によって 営業が許されています。
そのため、お預かりした品物は、厳重かつ大切に質蔵で保管する義務が課せられるなど、健全な運営と預かった品物の安全を
守る責任を負うことになっています。
「身の丈に合った」健全な融資方法を
たしかに、質預かりをする店舗はお金を融資するわけではありますが、消費者金融のような貸金業ではありません。
また自分の持ち物を担保に入れて、それに見合ったお金を融資してもらうわけですから、「借金」とはまったく異なる
「身の丈に合った」融資方法なのです。
ですから借りすぎる危険性もありませんし、預けた品物をあきらめるだけで返済の義務も取立ても遅延利息もありません。
これこそ、質預かりの店が 健全な金融機関として長く利用されている大きな理由だと考えられます。
品物を担保に現金をご融資いたします
質屋営業法に則って公的な身分証明書
(運転免許証・健康保険証・パスポート・外国人登録証など)を確認させていただきます。
その場で査定します。
お客様が店頭へお持ちになった品物をその場で査定し、
いくら融資できるか金額を提示します。
金額の決定いたします。
査定金額いっぱいお借りになるか、とりあえず必要な金額だけをお借りになるか、
お客さまご自身に
決めて頂きます。金額が折り合わない場合、そのままお持ち帰りになっても結構です。
その場合、鑑定料などは一切頂きません。
質札と現金をお渡しします。
質札は品物の受戻しや流質期限を延長する際に必要になります。必ず大事に保管してください。
また質札には、お名前・お預かり金額・契約日・流質期限・お預かり品目及数量・質料(利息
)
など個人情報を含む大切な情報が記載されていますので紛失には十分ご注意くさい。
お預かりの期限は3ヶ月です
※利息をお支払いいただければ、延長も可能です。
商品を引き取る場合
当店の質料(利息)の方法は満月計算です。満月計算とは満1ヶ月単位に質料を計算いたします。 つまり、受戻しの日が質入した日から数えて 1カ月以内なら 質料1カ月分と元金 2カ月以内なら 質料2か月分と元金 3カ月以内なら 質料3カ月分と元金 以上の条件で受戻すことができます。質料率は融資額が多いほど低くなります。
商品を手放す場合(質流れ)
期限までに利息だけのお支払が不可能な場合は、質流れとなりお品物の所有権が当店に移ります。 お品物を手放すことによってお客様には返済義務はなくなります。 ※督促や催促等も一切ございませんので、ご安心ください。
期限の延長(利上げ)
期限までに受戻しできそうにない場合、質料(利息)だけのお支払いで、期限を延長することができます。 ※お支払い頂いた質料の月数分、期限が延長されます。 ※質料のお支払いは原則3ヶ月分ですが、1カ月ごとのお支払いも可能です。
お問い合わせはこちらどんなことでも、お気軽にご相談ください。